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公的一時金について

妊娠・出産に関しての公的手当・一時金についてを掲載しております。

妊婦健康診査費用助成について

妊娠中は健康に気を付け、医療機関での健診を必ず受けるようにしましょう。「妊婦健康診査費用助成」とは、妊婦さんが妊婦健診を受ける際に費用の一部を助成する制度の事を言います。自治体によって助成される内容や金額は異なりますが、母子手帳をもらう際に一緒に助成券が交付されます。
詳細については各自治体にお尋ねください。

当院の妊婦健診費用について詳しくはこちら

出産育児一時金について

妊娠・出産は一般的な疾病とは異なるため、加入者であっても健康保険を使うことができません。つまり、全額自己負担ということになってしまいますが、出産費用については健康保険法等に基づき経済的負担を軽減する為、一定の金額が支給される出産育児一時金制度を利用できます。

直接支払制度

出産一時金の給付を受け取る際には、直接支払制度を利用すると便利です。窓口での支払を軽減してくれる制度になります。これは、各健康保険機関が間に入り、直接クリニックへの支払いを行ってくれます。
直接支払制度は、支給される額は50万円ですので、それを超えた場合は差引額を窓口にてお支払いいただきます。
当院では、37週までに利用希望書をご提出いただいております。

各種公的一時金、手当金について

出産手当金(産休・育休)

被保険者本人が出産のために会社を休み、給与の支払いが受けられなかった場合は、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。
詳細については勤め先、または加入している健康保険組合にお尋ねください。また、記入書類がある場合は入院期間中に病棟事務までお持ちください。

医療費控除

妊婦健診から出産費用まですべて自費となるため、下記のものに関して、確定申告時に医療費控除の対象となります。ただし、家族全員で年額10万円を超えた場合となるので、健診、分娩時の領収書は取っておきましょう。※再発行はできかねます。

国税庁 WEBサイト

乳幼児医療費(こども医療費)助成

子どもが健やかに成長する為に、医療費(保険適用分)の一部負担金を助成してくれる制度です。産まれたばかりの赤ちゃんがすぐに医療機関に受診できるよう、出産後は速やかに出生届を提出し、健康保険に加入させて子ども医療費の手続きをしましょう。
詳細については各自治体にお問い合わせください。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1ヶ月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額が支給される制度のことです。普通分娩は対象外となりますが、帝王切開や切迫早産などの場合には対象となるため、その際は忘れずに手続きをしましょう。

(上限額は年齢や所得に応じて定められており、いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減する仕組みも設けられています。)

事前に申請する場合

事前に帝王切開などでの分娩が分かった場合は、加入している健康保険、または自治体に申請書を提出し、「限度額適用認定証」をもらうようにしましょう。その際、健康保険証、印鑑を持参するとスムーズです。受け取ったら、出産する医療機関に提示しましょう。

産後に申請する場合

想定外に帝王切開や切迫早産で入院となってしまい、申請が間に合わなかった場合は、窓口で一度支払いを行い、その後加入している健康保険、または自治体に申請書を提出し、「限度額適用認定証」をもらうようにしましょう。その際に、分娩費用の領収書、健康保険証、印鑑、払い戻しのための通帳があると良いでしょう。

傷病手当金

被保険者が、病気やけがの治療、療養で仕事を休まなければならなくなった場合に給料の約60%を支給される制度です。
出産手当金と同時に受け取ることはできません。
詳細については、加入している健康保険、または自治体にお問い合わせください。
記入書類がある場合は外来受付までお持ちください。

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